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最高裁判所第一小法廷 昭和39年(オ)784号 判決

上告人(原告・控訴人) 村井小七

右訴訟代理人弁護士 桑原新太郎

被上告人(被告・被控訴人) 熊岡寛一

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人桑原新太郎の上告理由について。

原判決は、被上告人が本件代物弁済契約によって、訴外村上商事株式会社の債権者を害することを知らなかった旨認定判断しており、右認定判断はその挙示の証拠により肯認できるのであるから、所論第一に引用する原判決の判断の当否は原判決の結論に影響を及ぼすところはなく、その余の所論は原判決を正解しないか、原審の裁量に属する証拠の判断、事実の認定を非難するに帰し、いずれも採用できない。

(裁判長裁判官 岩田誠 裁判官 入江俊雄 裁判官 長部謹吾 裁判官 松田二郎)

上告代理人桑原新太郎の上告理由〈省略〉

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